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社会人として人生を学ぶ者の日々を書きちらし・・・。


by jurisprudentia
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今から

はい、論文書きます。

というより、論文の構想を細かく考えていきます。

まず、今回主として扱う課題は「刑罰としての切腹」なんですね。

んで、この刑罰としての切腹に持っていくためには、もちろん切腹の起源から触れていかなければならないし、そして、その意味の変遷を見ていかないといけないでしょうね。

んで、切腹の意味の変遷を見たら、なぜ、切腹でなければならなかったのか?というのが見えてくるんではないでしょうか?

はい。こんなもんです。これでは、たぶん3000字も埋まらないから、もっと話を広げていかなければいけないでしょう。

ということで、今年の前期に扱っていた赤穂事件ネタを用いるわけですね。

というのも、赤穂事件で切腹の作法を見て、「大名をその様式で切腹させてよかったの?」という問いを立てるもいいし、「乱心した人間に対して、切腹という刑事責任を課して大丈夫なのか?」という問いを立てるのもありでしょうなぁ。

まぁ、いずれにせよ。






早く書け!


ということですね。




いきなり逃げます。

大岡裁きの弊害

大岡裁きで有名なのが、子供の親権で争っている二組の夫婦に子供の腕を引っ張らせて、愛情の深いほうが本当の親なんだから、引っ張って子供を自分の方に寄せることができた方に親権を渡すと言っておきながら、子供が痛がるのを見て、子供がかわいそうでならない本当の親が手を離し、それを見ていた大岡さんは、「子供を思ったその方が本当の親だ!」と言い渡すというものがありますが、このような裁きを繰り返すとどうなるか?


大岡「よし、では子供の両腕を引けい!」

親1・親2「はい!」

子供「痛いよー!!」

親1「(はっ!!ここで手を離せば、本当の子供でないこの子の親権がもらえる!!)」

親1「子供がかわいそうだー。手を離します!!」

大岡「よし分かった。では子供を引き寄せた、親2に子供の親権を託そう!」

親1「え~~。」

となるわけですな。

大岡裁きは、確かにフレキシブルな解決ができるのかもしれないけれども、真実が分からない場合には、絶対に先読みできないという危険性も。

まぁ、裁判制度が「お上によって、わざわざ裁判をしてもらっている」という意識の中では、みんなが(とは言えないかもしれないが)ある程度納得しうるものだったかもしれない。

今の裁判でこんなことやったら、非難轟々だろうね。


ちなみに、テレビでやっているような、大岡裁きは実際にはありえず、本当の江戸の裁判は先例拘束的なんですね。

あったとしても、実際の事実の方を捻じ曲げるくらいです。

たとえば、盗みに入っても、罪が重くなり過ぎないように、実際に盗った額よりも少ない金額を被害者から申請させるなどですね。

これはすごい・・・・。
by jurisprudentia | 2006-12-11 15:53 | 日本法制史